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●本位牌選びの心得 |
・忌明けの法要で、葬儀で用いた白木位牌から本位牌に魂を移し替えます。
・戒名を入れるのに日数がかかりますので、早めに手配しましょう。
・さまざまな材質や形がありますが、宗派での区別はありません。正式な本位牌は黒塗りか唐木です。
・既に古いお位牌(お子様を除く)を持たれている場合は、高さが同じか、それよりも低いものを選びます。
・浄土真宗の方は位牌を用いず、法名軸および過去帳を用います。芳名軸は法名を掛け軸として表装し、お仏壇の中に掛けます。過去帳はご先祖の法名(戒名)を代々記入し、命日毎に開帳してご供養するためのものです。 |
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●位牌の取り替え手順 |
・本位牌は戒名を入れるのに時間がかかることもあります。早めに準備しましょう。
・本位牌は表に戒名・没年月日、場合によっては裏面に故人の名前(俗名)・亡くなったときの年齢を入れます。(没年月日は裏面に入れる場合もあります)
・葬儀の際に用いた白木の位牌は、忌明けまでの仮の位牌です。僧侶にお経をあげていただき、白木位牌から新しく作った本位牌へ魂を移し替えていただきます。 |
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●仏壇の購入、安置 |
・買う時期に決まりはありませんが、四十九日の法要までに購入し、開眼供養(入仏式)を一緒に行うと便利です。
・古い仏壇を処分するときは、お寺様に御霊抜き(宗派によって呼び方は違います)をお願いします。御霊抜きをした古いお仏壇の供養(お焚き上げ)は、お寺様か新しいお仏壇を買った仏具店に相談しましょう。
・安置場所(部屋の間取り)と宗派に合ったお仏壇を選びましょう。(たんすや棚の上に置くタイプもあります)
・お仏壇は南向きと東向きがよいとされていますが、家の構造上無理な場合はとらわれる必要はありません。風通しがよく直射日光の当たらない場所を選びましょう。
・仏壇を拝むときに神棚にお尻を向けないよう、神棚と向かい合わせに置かないようにします。
・高すぎる位置に置くと鈴を鳴らしにくくなります。かといってご本尊を見下ろすような低い位置にもならないようにしましょう。
・仏具の飾り方は宗派やよって違いますし、仏壇の大きさによっても代わってくるのでよく確かめましょう。
・住宅の事情で仏壇を置かない場合は、たんすの上などに遺影や位牌を祀ってもかまいません。最低限必要な三具足(香炉、燭台、花立て)を配置してお勤めをします。 |
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●墓地の選定 |
・すぐに墓地を求めることができない場合、お骨は、お寺や民営・公営の納骨堂で預かっていただきます。
・宗教法人が運営する寺院墓地、自治体が運営する公営墓地、財団法人などが運営する民営墓地があります。
・墓地は自分だけでなく継承者が守っていくものなので、予算だけで安易に決めるのではなく、墓参りに行きやすい立地か、駐車場の収容力といった施設面、掃除が行き届いているかどうかの管理面なども考慮して選びましょう。また、法事用の施設の有無や掃除道具や手桶が借りられるかもチェックしておきましょう。
・よく墓を買うと言いますが、永代使用料を納めて借りる「墓の使用権を取得する」ということであって、使用権は生きている人(家の継承者)が取得するものです。継承者がいなくなると墓地の使用権は自動的に消滅します。その場合、遺骨は親族のお墓に移すか無縁墓地で合祀します。
・多くの墓地では毎年管理料を支払うことになっています。未納が一定期間続くと使用権を放棄したとみなして、使用権を取り消されることもあります。
・次世代にお子様がいない、独身者であるなど、お墓の継承をさせることが難しい方のために、寺院や霊園が永代にわたって供養・管理してくれる永代供養墓があります。
・墓地によっては使用権の委譲を認めない場合もありますので、継承について確認しておきましょう。 |
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●建墓の心得 |
・墓石の材質、大きさ、形、刻字の内容を決めます。
・最近はオブジェのようなデザイン性に富んだものが見られますが、オリジナルデザインの墓石を認めない霊園もありますので、事前に確認しておきましょう。
・いつお墓を建てるかは自由ですが、一般的に、四十九日、百箇日、一周忌、春秋の彼岸、盆、祥月命日に合わせて建立する場合が多いです。
・墓石が建立されたら開眼供養(入魂式)を行います。墓前にお供えをして、僧侶にお経をあげてもらい、その間に参列者が焼香をします。
・改宗や遠方に永住するのでお墓の世話が難しいなどの理由で、改葬する(埋葬している場所から別の場所に移す)場合は、改葬の手続きが必要です。役所で「改葬許可申請書」を入手したら、墓地の管理者に署名・捺印をもらい、移転先の墓地の管理者が発行した受け入れ証明書と一緒に役所に提出して、改葬許可証を交付してもらいます。
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●形見分け |
・故人の形見は近親者やごく親しい関係者に渡します。
・形見を故人より目上の人には贈らないしきたりです。目上の方本人から希望されたり、故人の遺志があった場合はお渡しします。
・形見分けの時期は特に決まりがありませんが、忌明けに行うことが多いです。
・形見分けは身内のことなので、正式な包装は必要ありませんが、むき出しでは贈れないという場合は、奉書紙など白い紙で簡易包装します。
・形見を再生利用して(着物や帯から小物を作るなど)分けたり、故人の愛用品でなくても、ゆかりの品物を新しく購入して形見分けとして配ったりすることもあります。 |
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●葬祭費(埋葬料)受給手続き |
・国民健康保険または社会保険の被保険者が死亡した場合、埋葬した方に葬祭費(埋葬料)の補助が支給されます。(故人が在職中または退職後3カ月以内に死亡した場合)
・申告制なので、手続きを忘れないようにしましょう。(2年以内) |
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国民健康保険(葬祭費)の場合
・故人の保険証と申請者の印鑑を持参して、役所に申請します。
・支給額と支払い方法は市町村によって定められていますので、詳しくは担当窓口で尋ねましょう。(振込先がわかるものを用意しておきましょう)
社会保険(埋葬料または埋葬費)の場合
・故人の勤務先または管轄の社会保険事務所に申請しますが、一般的には勤務先で手続きを行います。
・請求には、勤務先事業主による証明、印鑑、死亡を証明する書類(死亡診断書もしくは埋葬許可証)が必要です。(振込先がわかるものを用意しておきましょう)
・埋葬料は埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人)に支給されます。埋葬費は被保険者に家族がいない場合、家族に代わって埋葬を行った人に支給します。埋葬費の場合は、埋葬に要した費用を証明する書類(領収書等)が必要です。
・社会保険加入者の被扶養者が死亡した場合、その埋葬費用の一部として家族埋葬料が支給されます。(死産児については支給されません) |
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●年金 |
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国民年金の場合
・遺族は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか一つが受給できます。
・「遺族基礎年金」は、故人の扶養家族に定額の年金が支給されます。対象は18歳未満の子ども(第1級または第2級の障害者は20歳未満)のいる妻、もしくは子どもです。条件は、老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上である場合です。
・「寡婦年金」は、故人が年金を25年以上納付していた夫が年金を受け取らずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上の妻に60才から64才までの5年間支給されます。
・「死亡一時金」は、保険料を納めた年数(故人が国民年金に3年以上加入)に応じて、生計をともにしていた遺族に支給されます。
共済年金の場合
・遺族は「遺族基礎年金」と「遺族共済年金」が受給できます。
・「遺族基礎年金」は、国民年金の場合と同じです。
・「遺族共済年金」は、加入年数、職域加算額など、共済独自の定めた額が支払われます。詳細については加入先に確認しましょう。
厚生年金の場合
・遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が受給できます。
・故人が勤務中だった場合は、故人の勤務先に社会保険事務所への手続きを依頼します。既に退職している場合は、勤務先の事業所を管轄する社会保険所で所定の手続きをします。
・手続きには、故人の厚生年金手帳または被保険者証、印鑑、除籍謄本、故人の住民票の除票、遺族年金受給者の住民票(世帯全員)、死亡診断書、所得証明書などが必要です。
・「遺族厚生年金」を受けられる遺族は、故人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、18歳未満の子のいる妻や子は、「遺族基礎年金」もあわせて受け取ることができます。 |
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●加入保険の確認 |
・故人が加入されていた保険を証書などでよく確認して、請求手続きは早めにすませましょう。
・故人が労働中または通勤中の災害で亡くなられた場合は、労災保険から各種の給付が受けられます。勤務先に問い合わせましょう。
・故人が失業保険の給付を受けている間に亡くなられた場合、未支給分が遺族に支払われます。管轄の公共職業安定所で手続きをします。
・加入の生命保険会社・郵便局の簡易保険担当窓口へ、被保険者名、保険証書番号、死因、死亡日時を伝えます。保険金の支払いを請求する申請書が届いたら所定事項に記入して、必要書類を添付して提出します。(保険証書、保険料領収書、印鑑、印鑑証明、故人の住民票の除票[加入保険によっては除籍抄本]、保険金を受け取る人の戸籍抄本、保険会社の定める死亡診断書、事故死の場合は警察の事故証明・死体検案書の写しなど)
・ローン借り入れ人が死亡した場合、生命保険で残債が支払われる生命保険付きの住宅ローンは、手続きを借入先の金融機関、住宅金融公庫借入金などで確認・相談をしましょう。
・生命保険には税金がかかります。加入保険の保険料負担者や受取人が誰なのかによって、税金の種類(相続税・所得税・贈与税)、課税対象額が異なるのでよく確認しましょう。 |
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●高額療養費の支給 |
・故人が病気治療や入院で、支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、負担を軽減できるように超過分が払い戻される高額療養費制度があります。ただし、入院時食事療養費や特別入院室の差額ベット代など、医療費として認められないものもあります。
・自己負担の限度額や高額療養費の計算方法は、年齢や所得などによってさまざまですので、各加入保険窓口で確認しましょう。 |
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●故人の確定申告 |
・故人の確定申告は法定相続人が行います。(法定相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表者を決めて申告します)
・法定相続人が2人以上いる場合には、同一書類で一緒に申告します。(各人が別々に提出することもできますが、この場合は他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません)
・故人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得税について、確定申告を行います。
・亡くなられた日から4カ月以内に申告を済ませます。(前年分の確定申告は3月15日までに行う必要があります)
・故人が前年分の確定申告をしないまま死亡した場合、前年の確定申告も相続人が行います。
・故人が自営業だった場合、事業関係の領収証や帳簿などは確定申告のために整理・保管しておきましょう。(法人税法では7年間・商法では10年間の保存が義務づけられています)
・青色申告(自営業者)の場合は必ず確定申告が必要です。(白色申告でも所得が基礎控除額を超えている場合は確定申告が必要です)
・故人が勤労所得者(サラリーマン)であれば、年収や雑所得、退職金が高額などの場合に確定申告が必要です。
・居住地または事業所管轄の税務署で確定申告を行います。(故人が勤労所得者で給与から源泉徴収している場合、勤務していた事業所で行ってもらえる場合がもありますので、勤務先に確認してみましょう)
・計算や手続きがわからない場合には、税務署に問い合わせたり、税理士や公認会計士に依頼したりましょう。 |
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●医療費控除 |
・年間の医療費の自己負担額が10万円を超えた場合、確定申告の時に超えた部分が医療費控除の対象になるので、領収書を保存しておきましょう。(家計簿など支払いを証明できるものでも認められる場合があります)
・通院に必要な交通費、医療器具の購入費、治療や療養のために薬局から購入した医薬品代、介護保険サービスに関係するものなども、適正なものであれば控除の対象になります。
・故人自身の医療費や故人の扶養家族の医療費は、故人の亡くなられた日までに支払った分については、故人の確定申告で控除されます。故人の亡くなられた後に支払われた医療費は、相続財産から控除されます。 |
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●勤務先の手続き |
・死亡退職届の必要な会社もあります。確認してすみやかに提出しましょう。
・自宅に置いてあった会社関係の書類、データ、貸与の制服、事業所の鍵、社会保険証、厚生年金手帳、身分証明証などをお返しします。
・未払い給与、退職金、社内貯金、団体保険の加入、持株などの有無を確認します。
・年末調整に必要な書類(保険料控除等)を提出します。
・所得税が還付されることがありますので、支払い方法を確認します。
・社会保険の埋葬料(費)や厚生年金の遺族年金などの手続きを確認します。 |
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●相続 |
・故人の意思を明示した有効な遺言があればそれに従いますが、遺言がなければ法定相続人が相続します。
・遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産をさせることができます。しかし、残された家族が生活できなくなるような事態を防ぐために、民法で遺産の一定割合の取得を法定相続人に保証する「遺留分」が規定されています。
・公証人が作成した遺言以外は、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと開封します。
・相続人が複数いて、協議が成立しない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。相続人同士で協議が成立すれば、遺産分割協議書に署名捺印します。遺産分割協議書は資産の名義変更などにも必要ですので、書式や内容に不備がないかよく確認しましょう。遺産分割協議書の作成は、弁護士、行政書士、司法書士など専門家に依頼してもよいでしょう。
・相続者が未成年の場合は代理人が必要です。
・相続財産は、現金、預貯金、株式などの有価証券、宝飾品、土地、建物、家財、のれん(営業権)、借地権、特許権など、有形無形・動産不動産を問わず経済価値のあるものが対象になります。
・生命保険や退職金なども相続財産とみなされますが、相続人一人につき定額の控除が認められています。
・葬儀費用(法要は除く)、基礎控除、配偶者控除は相続税から差し引かれます。
・故人が生前に購入した仏壇、墓地、墓石には相続税がかかりません。
・故人の借金、ローン、未払いの税金など、債務も相続人が受け継ぐことになります。財産より借金が多い場合は、限定承認や相続放棄を選ぶこともできます。(死亡日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行わないと、債務を含めた全財産を相続することになります)
・相続財産は時価評価が原則です。
・延納や物納が認められています。延納は一定の期間内に分割納付する方法ですが、一定の担保が必要で利子税が課せられます。物納は現金以外で納める方法ですが、順位が決められています。(第一順位:国債、地方債、不動産、船舶/第二順位:社債、株式、証券投資信託・貸付信託の受益証券/第三順位:動産) |
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●名義変更・抹消手続き |
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名義変更
・不動産をはじめ、手続きが煩雑なものや法律の知識が必要なものは、公共の相談機関や専門家(弁護士や司法書士など)に相談しましょう。
・銀行、郵便局など各金融機関の預貯金の名義を変更します。故人の死亡を金融機関が確認すると、預金の支払いが凍結されます。凍結された預貯金の払い戻し手続きは、遺産分割が行われる前か後かによって手続きが異なります。
・株式、社債、国債などの有価証券の名義変更を、証券会社・信託銀行などの発行元に届け出ます。株式は上場株式か非上場株式かによって手続きが異なります
・電話加入権、電気、ガス、水道、NHKなど各加入先に届けている名義を変更します。料金が故人の口座から自動引き落としになっている場合、金融機関で口座振替の解約と新規手続きをします。
・故人が世帯主の賃貸住宅など、諸契約の名義変更を契約先に届け出ます。
・貸付金、借入金の権利変更を、貸付・借入先に届け出ます。
・営業許可、事業免許の名義変更を、管轄の諸官庁に届け出ます。
・ゴルフ会員権の名義変更をゴルフ場の担当窓口に届け出ます。(会員が死亡すると権利が消滅するゴルフ会員権もあります)
・法務局へ所有権移転登記の手続きをします。
・故人が世帯主の場合は、市町村役場へ新しい世帯主の届け出をします。
・故人名義の普通自動車は、名義変更手続きの際に相続に関する書類を揃えなければなりません。相続人が単独の場合や複数人が共同で相続する場合、相続人が未成年者の場合などによって、必要な書類が違います。廃車手続きは相続による名義変更をしてからでなければできません。なお、相続による名義変更に自動車取得税はかかりません(自動車税納付義務者の変更も必要です)。軽自動車の名義変更手続きには相続の書類は必要ありません。
抹消手続き
・運転免許証を警察署・公安委員会へ返却します。
・クレジットカードはカードの磁気部分をハサミなどで裁断して、カードの発行元へ退会届けとともに提出します。
・印鑑登録は管轄の役所に印鑑登録手帳を返却します。
・介護保険は、故人の介護保険被保険者証を持参して管轄の役所に届け出ます。
・雇用保険の資格喪失を管轄の職業安定所へ届け出ます。
・取締役などの退任を会社または法務局へ届け出ます。
・故人が所有していた団体・会などの脱退を担当窓口へ届け出て、会員証があれば返却します。
※ご葬儀後の諸手続チェック事項は弊社にご相談ください。 |
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